退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類
保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
提出期限
退職日から5日以内
提出先
事業所経由で健保組合へ提出
申請書類
資格喪失証明書発行依頼
提出先
事業所経由で健保組合へ提出
提出期限
退職から20日以内
申請書類
任意継続の保険料前納制度について
「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうちご希望される方について、健康保険料を6ヵ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは1年分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納することにより健康保険料の割引(約1~2%)を適用するものです。
前納を希望される方は、6ヵ月分前納あるいは1年分前納の別を退職の手続きの際に事業所の担当者へお伝えください。(退職後の任意継続被保険者は当健保組合へご連絡ください。)
提出先
事業所経由で健保組合へ提出
注意事項
在籍時(記号10)の資格確認書・限度額証・高齢者受給者証は返却してください。
関連情報
任意継続加入時に決定した納付方法は、後で変更することができます。